
| 2012年(平成24年)10月27日改訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmo Sport Owner's Club 会 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (目的) 第1条 本会はCosmo Sport Owner's Clubと称しコスモスポーツを所有する者および所有しようとする者で構成し、以下を目的とする。 (1)会員のコスモスポーツの維持管理に努める。 (2)コスモスポーツの文化財価値の維持管理に努める。 (3)健全なモーターライフの発展に寄与し、コスモスポーツを通じて会員相互の親睦を深める とともに、ドライバーの資質の向上を図る。 |
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| (行事) 第2条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる行事を行なう。 (1)全員参加による総会(毎会計年度に1回以上実施する)。 (2)ファミリードライブ及び親睦会(各支部毎に実施する)。 (3)機関紙の発行(毎会計年度に1回以上の発行に努める)。 (4)執行部会議(会の運営上必要と認められた時に随時開催する)。 |
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| (総会) 第3条 前条に規定する総会は、以下とする。 (1)第4条に規定する各支部の持ち回りにより開催する。 (2)第6条2項に規定する会計年度内に行い、原則として毎年7月から10月末までに開催する。 (3)総会における会計報告は、会計年度の期間に係らず総会開催月の前月にて閉めたうえで報告する場合がある。 (4)会計報告等の重要事項の審議と決定を行い、全会員の1/2以上の賛成を必要とする。ただし委任状により委任した会員も人数に含むこととする。 (5)執行部の選出及び会則の改定は総会の場において実施し、全会員の1/2以上の賛成を必要とする。ただし委任状により委任した会員も人数に含むこととする。 |
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| (組織) 第4条 本会を組織するため、本部及び支部を設け執行部を選出する。又必要に応じて執行部会議を開催する。 (1)本部(会長宅に設置する) (2)支部(次の10支部を設け支部長宅に設置する。) @北海道支部 A東北支部 B北信越支部 C群馬支部 D関東支部 E東海支部 F京阪神支部 G中国支部 H四国支部 I九州支部 J海外支部 (3)執行部(職名、人数及び職務は以下の通りとする) |
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| 任期はいずれも2年とし、総会で選出する(ただし再任は妨げない) 会長の任期にあっては3期、最長6年とする。 |
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| (会員及び加入資格) 第5条 本会の加入者を会員と呼びコスモスポーツ愛好者であって本会の趣旨に賛同する以下の者を会員とする。 (1)コスモスポーツ(年式は問わない)を所有し正規の入会手続きを経た者。 (2)会員の推薦を受け支部長が入会を認めた者。 (コスモスポーツを愛し将来所有しようする者を含む) |
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| (会計処理) 第6条 本会はクラブ費を以って運営し以下の通り会計を行なう。 (1)本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月末日とする。 (2)毎会計年度終了後に決算を行い監事の監査を受けることとする。 (3)監査の結果は翌会計年度中に開催される総会で会員に報告し、全会員の1/2以上の 承認を得る事とする。 (4)決算の結果余剰金が生じた場合は翌会計年度に繰り越す事とする。 |
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| (入会並びに会費) 第7条 入会手続き及び会費の納入については次の通りとする。 (1)入会希望者は入会金及び初年度会費を添えて事務局に入会を申し込む事とする。 ただし4月1日以降に入会を申し込んだ者については初年度の会費を1/2を減免する。 (2)既会員は事務局から新年度の会費徴収の連絡を受けた場合速やかに事務局指定の金融口座に送金する事とする。(次年度を前払いとして9月30日を期限とする) (3)入会金及び会費は原則として一括納入とするが、事務局が特に認めた場合は分割納入も可能とする。ただし一旦納入した入会金及び会費は返還しない。 (4)入会金及び会費は次の通りとする。 @入会金 10000円(再入会時も徴収する) A年会費 8000円(1会計年度) ただ し上記入会に際しては会員名簿の提出をもって正規受付とする。 (5)新規会員から徴収した入会金及び初年度会費と会員から徴収した会費をクラブ費とし、機関誌発行・配布並びにクラブ全体の運営資金に充てる。 (本部・支部の運営費は本部または支部に一任する。) (6)徴収した年度クラブ費のうち、一定の割合をもって各支部に割り当て、支部運営費とする。支部運営費の割合は総会にて決定する。 (7)支部運営費の使用用途については、各支部毎で決定する。 (8)執行部活動及び会の運営に必要な経費のうち、執行部会議で特に認められたものについては、クラブ費を充てることも可能とする。このとき保有するクラブ費が充分でない場合は会員から臨時にクラブ費を徴収する事が出来ることとする。 (9)その他クラブへの寄付金、クラブ費運用口座への利子等クラブに収入が生じた場合、これもクラブ費に充てる事とする。 |
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| (退会及び除名) 第8条 会員が次の行為に該当する場合は退会又は除名とする。 (1)会員が定められた期日(9月30日)までに会費を納入せず、督促にも応じない場合。 (2)本会の決議に違反し又は車両の違法改造等により本会の名誉或いは信用を失わせる行為があった場合。 |
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| 経過措置 (1)平成21年10月10日に本会則を改定したが、役員改選時期と会計年度にずれがあるため、役員の改選時期である秋期を起点とした会計年度に変更して、問題が発生しないように会則を平成23年9月17日に再改定した。 (2)平成23年9月17日の会則改訂前に旧平成23年度の会費を振り込んだ者については、平成24年9月30日までの期間に対する会費を振り込んだものとみなし、翌平成24年度の会計年度開始時点から本会則どおりの会費を徴収するものとする。 (3)平成23年9月17日以降に新規入会する者については、当初から改訂した本会則に基づき会費の徴収を行うものとする。 |
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クラブ費振込み口座
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| 入会申し込みについて 上記口座に入会金10000円、年会費8000円(4/1〜9/30入会者は4000円)を 振込みのうえ会員台帳に記入し以下の事務局へ連絡をお願いします。 事務局、向まで連絡を。Eメール:mukai@cosmosport.net |